て当該主機を始動するために十分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。 四 故障により遠隔制御を行うことができない場合に主機の制御を当該主機の設置場所において行うことを妨げないものであり、かつ、当該主機の設置場所における制御を行うまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。ただし、互いに独立した2以上の遠隔制御系統を有する場合は、この限りでない。 五 故障により遠隔制御を行うことができない場合に遠隔制御を現に行っている場所において警報を発する装置が備え付けられたものであること。 六 非常の際に主機を停止するための非常停止系統であって次に掲げる基準に適合するものを有するものであること。 イ 遠隔制御系統から独立したものであること。 ロ 当該非常停止系統の操作装置は、誤った操作を防止するための措置が講じられたものであること。 3 2以上の場所において遠隔制御を行うことができる主機の遠隔制御装置は、前項の規定によるほか次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 2以上の場所において同時に遠隔制御を行うことができないものであること。 二 遠隔制御を行うことができる場所には、遠隔制御を現に行っている場所を表示するための装置が備え付けられたものであること。 三 船橋以外の遠隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた主機に係る命令を確認するための装置が備え付けられたものであること。 四 遠隔制御を行う場所の変更は、専ら機関室(主機の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所を含む。)において行うことができるものであること。 五 遠隔制御を行う場所を変更する場合において、その変更が終了するまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。 六 遠隔制御を行うことができる場所において相互に連絡するための装置が備え付けられたものであること。 〔心得〕 93.0(a) 「遠隔制御装置」とは、機側以外の場所で制御を行うため、通常の制御装置以外に設ける制御装置をいう。 (b) 機械式の制御装置の制御ハンドルを遠隔制御を行う場所(主機の設置される区域内に限る。)に移設したものは、「遠隔制御装置」とみなさない。 (c) 遠隔制御装置については、附属書〔12〕「機関の制御」によること。 前ページ 目次へ 次ページ
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